労働者派遣事業には2つの種類がある。
「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」である。その違いは大まかにいえば、登録制か雇用制か、という点。
一般労働者派遣事業の方は、よくあるスタッフ登録制を取っている派遣業である。「般○○−○○○○○○(○部分は数字)」といった許可番号をもらっているのがこちらのタイプ。
派遣会社に登録しておくと、登録内容にあった仕事があれば紹介される。日雇いや臨時雇い労働の派遣もこちらに含まれる。厚生労働大臣の「許可」が必要である。一方、特定労働者派遣事業は、派遣会社に雇われている労働者の派遣しかできない。
登録でなく、その派遣会社の社員ということになるので、たとえ適当な派遣先がなく仕事をしていない間でも、派遣会社から給料が支払われる。
こちらは厚生労働大臣に「届出」をして受理されなければいけない。受理された業者は「特○○−○○○○○○」という届出番号を持っている。
一般労働者派遣事業も特定労働者派遣事業も、厚生労働大臣に許可もしくは届出が必要だが、申請基準にも多少の違いがある。
「特定の会社に提供するために行っている事業でないこと」というのは、どちらの派遣事業にも共通である。大会社が子会社や下請け会社の社員を「派遣」として便利に使うようなことがないようするためである。他にも、派遣事業主の基準・教育訓練について・個人情報適正管理体制が、共通している審査基準である。