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労働者派遣法とは?
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労働者派遣事業には2つの種類がある。
「一般労働派遣事業」と「特定労働派遣事業」である。その違いは大まかにいえば、登録制か雇用制か、という点。
一般労働者派遣事業の方は、よくあるスタッフ登録制を取っている派遣業である。「般○○−○○○○○○(○部分は数字)」といった許可番号をもらっているのがこちらのタイプ。
派遣会社に登録しておくと、登録内容にあった仕事があれば紹介される。日雇いや臨時雇い労働の派遣もこちらに含まれる。厚生労働大臣の「許可」が必要である。一方、特定労働者派遣事業は、派遣会社に雇われている労働者の派遣しかできない。
登録でなく、その派遣会社の社員ということになるので、たとえ適当な派遣先がなく仕事をしていない間でも、派遣会社から給料が支払われる。
こちらは厚生労働大臣に「届出」をして受理されなければいけない。受理された業者は「特○○−○○○○○○」という届出番号を持っている。
一般労働者派遣事業も特定労働者派遣事業も、厚生労働大臣に許可もしくは届出が必要だが、申請基準にも多少の違いがある。
「特定の会社に提供するために行っている事業でないこと」というのは、どちらの派遣事業にも共通である。大会社が子会社や下請け会社の社員を「派遣」として便利に使うようなことがないようするためである。他にも、派遣事業主の基準・教育訓練について・個人情報適正管理体制が、共通している審査基準である。


労働者派遣法について

1986年から施行されている労働者派遣事業法の2度目の大改正。86年の成立当時は通訳やアナウンサーなどの専門職に限定されていたが、99年の改正ではほとんどの業種に派遣できるようになった。さらに2003年6月成立、04年3月施行の改正法によって、それまで専門的26業種といわれるコンピュータのシステム設計、財務処理などの派遣期間は3年だったものが無制限に、26業務以外の一般事務、販売、営業などは派遣期間が最長1年だったものを3年に延長する。「物の製造の業務」への派遣は禁止されていたが、法律施行後3年間は1年まで、それ以降(07年以降)は3年まで派遣できるようにしている。また、紹介予定派遣の定義を明確化し、事前面接を解禁して、事前に雇用する労働者を特定することもできるようにしている。
労働者派遣法とは、正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」と言う。労働者派遣事業の適正な運営と派遣スタッフの就業条件の整備、雇用の安定、福祉の増進などを守るために作られた。
この法律が昭和60年に制定されるまで、間接的に人を働かせることは禁止されていた。最初は13種類だけに限定されていた派遣対象の仕事は、改正のたびに対象を増やしていき、今では派遣スタッフは社会の大きな労働力の1つになっている。
労働者派遣法はどのように変化してきたのか?
そこで、労働者派遣法改正に至るまでの過程を簡単に紹介する。
1986年7月1日 労働者派遣法施行
1999年12月1日 労働者派遣法改正(派遣業種の拡大)
2004年3月1日 労働者派遣法改正(物製造業務の派遣解禁、紹介予定派遣の法制化等)
2006年3月1日 労働者派遣法改正(派遣受入期間の延長、派遣労働者の衛生や労働保険等への配慮)

派遣法違反〜派遣先とのトラブル

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派遣法違反ではないか」と思われるトラブルに遭ってしまった時は、まず冷静に派遣会社と話し合うようにすることが先決。派遣法違反だと思っていたことも、お互い言葉足らずの勘違いだったというケースもよくあること。決して感情的にならないようにすることが大切である。また、派遣先で契約解除や異動など、驚かされるような話が急に来たときには、すぐに返事をするのではなく、まず派遣会社に確認した後、「少し考える時間をください」と返事をし、その場で即答しないようにしよう。
派遣会社や派遣先に話をしても全く解決されないような場合は、第三者に相談するという方法もある。以下の機関では派遣労働に関する相談を受け付けている。
各地の労働基準監督署、労働局 各地の職業安定所 社団法人 日本人材派遣協会 派遣労働ネットワーク
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